利用案内

ご利用前に必ずご確認ください。

ルールを守って楽しく遊ぼう!

0歳から小学生まで利用できます。小さい子には優しくしてね。

基本情報

住所 〒090-0040 北見市大通西2丁目1パラボ6階
開場時間 10:00〜17:00
使用料 無料
※初回のみ事前登録が必要です。下記「利用登録ページ」よりご登録ください。
休業日  毎週火曜日 、年末年始(12/29~1/3)
利用対象者 0歳から小学生までお子様とその保護者の方。中高生は付添人として入場可能。保護者および中高生は遊具で遊ぶことはできません(カーリング兄弟・親子対決は歓迎!)。
子育てに資する活動等を行う団体利用(幼稚園・保育園・子育てサークルなど、市外の団体も可能)
付帯設備 場内にトイレ・授乳室・おむつ替え台あり。無料Wifiあり
お問い合わせ TEL: 0157-57-5602
FAX: 0157-57-5603
Email: info@para-kita-kids.com

ご利用の前に

  • ご利用には、登録(初回のみ)が必要です。下記「利用登録ページ」よりご登録ください。
  • 当施設はお子様をお預かりする施設ではありません。
  • 施設内は土足禁止です。裸足または靴下でご利用ください。
  • 体調不良の方、感染症の疑いがある方、ならびに罹患されている方はご利用をご遠慮ください。
  • 混雑時の安全確保のため、入場制限ならびに一定時間での入れ替え等を実施する場合があります。定員に達した際は入場をお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。

飲食について

  • 飲食物の持ち込みは可能です。(あめ・ガム等は不可)
  • 食事は、交流スペース・キッチンスタジオ内でのみ可能です。
  • 給水(水分補給)は、ベンチ等に座って行ってください。

利用規約

  1. 利用には、登録(初回のみ)を必須とする。虚偽の登録により発生したトラブルについて、施設では一切の責任を負わない。
  2. 子ども(小学生以下)の利用に際しては、保護者が同伴しなければならない。また、大人だけでの利用は認めない。中高生は保護者が同伴のうえ付添人として入場を認める。
  3. 保護者は18歳以上とし、高校生以下は保護者とは認めない。ただし、18歳未満で実子がいる場合はこの限りではない。
  4. 保護者は常に子どもと場内にいなければならない。入場後は原則子どもだけを残しての外出、一時退場を認めない。(複数の保護者がおり、保護者1名以上が場内に残る場合は、外出、一時退場を可能とする。)
  5. 保護者の遊具・玩具の利用は認めない。ただし、カーリング遊具については、子どもと一緒に使用する場合に限り利用可能とする。
  6. 後から入場を希望する保護者が訪れる場合、入場済みの保護者による関係の確認ができた場合に限り入場を認める。
  7. 施設内での、事故・ケガ・トラブル等に関しては、全て保護者の責任とする。施設では一切の責任を負わない。
  8. 荷物の管理は全て保護者の責任とする。施設では一切の責任を負わない。(場内に鍵付き貴重品ローカーを設置しています。)
  9. 飲食はキッチンスタジオ・交流スペースの指定された場所でのみ可能とする。また、状況に応じたスタッフの指示に従うこと、水分補給はベンチ等に座って行うこととする。
  10. ゴミ(使用済み紙おむつを含む)は各自持ち帰ることとする。ただし、場内にある自動販売機の商品によるペットボトル等を除く。
  11. 場内は土足禁止とする。
  12. 施設内の全ての物品は持ち出しを禁止をする。また、玩具等の持ち込みは認めない。
  13. 飲酒していると判断した場合は、入場を認めない。また、場内での飲酒は認めない。
  14. 喫煙に類するすべての行為は、発見次第、以後の出入りを禁止する。
  15. 政治、宗教、営業活動及び勧誘行為は認めない。
  16. ペットの同伴、危険物及び異臭を放つものの持ち込みは不可とする。
  17. 場内コンセントの使用は禁止する。

北見市屋内子ども遊戯場条例より(抜粋)

第 3 条 子ども遊戯場を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 小学生以下の者及びその保護者等
  2. 子育てに資する活動等を行い、又は行おうとする団体
  3. その他市長が適当と認める者又は団体

第 8 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。

  1. 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
  2. 建物、附属物又は備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団及び同条第 6 号に規定する暴力団員の利益になるとき。
  4. その他子ども遊戯場の管理運営上適当でないと認めるとき。

第 9 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。

  1. 前条各号のいずれかの理由が生じたとき。
  2. 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは利用許可に付した条件に違反したとき。
  3. 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
  4. 災害その他の事故により子ども遊戯場の利用ができなくなったとき、又は利用させることが不適当となったとき。
  5. 公益上やむを得ない理由が生じたとき。第12 条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

第 14 条 利用者は、故意又は過失により建物、附属物又は備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

※登録順と入場順は一切関係ありません。

団体利用について

団体でのご利用は事前の予約が必要です。下記「団体利用ページ」をご確認ください。